ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 男女共同参画 > 男女共同参画苦情処理制度

本文

男女共同参画苦情処理制度

記事ID:0003110 更新日:2019年12月23日更新

嘉麻市男女共同参画推進条例に基づき、嘉麻市男女共同参画推進委員による苦情処理制度を実施しています。
この制度は、みなさんからの苦情や救済の申出により、意見や要望を幅広く把握し、それらを男女共同参画の視点で適切に施策に反映させていくことを目的としています。
市の施策等において男女共同参画の観点から苦情がある場合や性差別などの人権侵害に係る救済の申出について、推進委員(弁護士)が対応し、問題の解決にあたります。

「申出の方法」

苦情等申出書に必要事項を記入して、事務局(男女共同参画推進室 男女共同参画推進係)に提出してください。(持ってくる、郵送いずれでも可)苦情等申出書は事務局に設置しています。また、下記からダウンロードすることもできます。
※申し出の趣旨や内容を確認するため、後日来るなどをお願いすることがあります。
※匿名や電話での申出は受付けできません。
申出にかかる費用は無料です。

苦情等申出書(PDF) [PDFファイル/128KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)