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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項及び嘉麻市財務規則(平成18年嘉麻市規則第48号)第61条の2第2項の規定に基づき告示します。
名称 | 所在地 | 納入させる歳入 | 委託期間 |
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株式会社DGフィナンシャルテクノロジー |
東京都渋谷区恵比寿南3丁目5−7 | 嘉麻市ふるさと納税寄附金 |
令和6年7月1日から 令和7年3月31日まで |
(2)指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
インターネット(マイナビふるさと納税)を経由して納付させる企業版を含むふるさと納税寄付金
(3)指定した日
令和6年6月14日
(4)指定の期日
令和7年3月31日