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指定納付受託者の指定について

記事ID:0035141 更新日:2024年6月14日更新

指定納付受託者の指定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項及び嘉麻市財務規則(平成18年嘉麻市規則第48号)第61条の2第2項の規定に基づき告示します。

(1)指定納付受託者の名称及び住所または主たる事務所の所在地
名称 所在地 納入させる歳入 委託期間

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

東京都渋谷区恵比寿南3丁目5−7 嘉麻市ふるさと納税寄附金

令和6年7月1日から

令和7年3月31日まで

(2)指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
 インターネット(マイナビふるさと納税)を経由して納付させる企業版を含むふるさと納税寄付金

(3)指定した日
 令和6年6月14日

(4)指定の期日
 令和7年3月31日

 

 

 

 


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