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控除上限額の範囲内で自治体に寄附すると、寄附金のうち2,000円を超える部分については原則として全額所得税や住民税の控除が受けられます。
所得税
寄附をした年分の所得から控除(還付)されます。
住民税
寄附をした年の翌年に課税される税額から控除(住民税の減額)されます。
※控除上限額は、ふるさと納税をする方の年収(所得)や家族構成などに応じた各種控除の金額などによって異なります。
※税金控除を受けるためには、確定申告をするか、ワンストップ特例制度の適用に関する申請が必要です。
※ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は行われず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
市で寄附金のご入金が確認できましたら、2週間~6週間で書類送付先ご住所へ郵送されます。
※1月~2月に寄附をされた方は、前年との混同を避けるため2月下旬より順次郵送いたします。
寄附金受領証明書
寄附をされた方皆さまに送付いたします。
寄附金の受領を証明するもので、確定申告の際に必要となります。
必ず保管をお願いいたします。
ワンストップ特例申請書
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を希望された方に送付いたします。
必要事項を記入、必要書類を添付し寄附をした翌年1月10日までに提出をお願いいたします。
※令和6年4月8日より、過去にオンラインワンストップ申請をご利用いただいた方には、紙のワンストップ特例申請書を送付しておりません。あらかじめご了承ください。
※紙のワンストップ特例申請書を希望される際は、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。
送付書類に関するお問い合わせ
控除上限額の目安については、総務省のふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>や下記シミュレーター、早見表をご活用ください。
※下記サイト内において「正確な金額は各市町村に問い合わせる」旨の表記がありますが、市町村においても、寄附の対象期間内に寄附上限額を正確に算定することはできないため、情報確定前の金額算定には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
ふるさと納税による税控除を受けるためには、原則確定申告が必要ですが、手続きを軽減するための特例制度(ワンストップ特例制度)が創設されました。(平成27年4月1日以降の寄附から対象)
次の2つの要件を満たす方が対象となります。
(1)給与所得者のみの方などで、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がない方
(2)ふるさと納税の寄附先が年内に5自治体以下の方
(同じ自治体に複数回寄附しても寄附先の自治体数は、”1”となります。)
ワンストップ特例申請制度を希望される方は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の提出が必要です。
※寄附する度に申請が必要ですので、同じ自治体に3回寄附した場合は、3回申請書を提出することになります。
自治体マイページ<外部リンク>でオンラインワンストップ申請ができます。
※マイナンバーカードが必要です。
※オンラインワンストップ申請をされた方は、紙の申請書の提出は必要ありません。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/107KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [Excelファイル/43KB]
ワンストップ特例申請書記入例<外部リンク>
〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 総合政策課 企画調整係
個人番号確認書類と本人確認書類のコピーを申請書に添付し、提出してください。
寄附をした翌年1月1日までに申請事項(氏名や住所等)が変更になった場合は、
下記お手続きをしていただきますと控除先情報を変更することができます。
確定申告をされる方は、お手元にある寄附金受領証明書の修正箇所に二重線を引き
変更後の情報を手書きで記載し、嘉麻市役所までご返送ください。
変更情報を確認でき次第、再発行いたします。
お手元にワンストップ特例申請書がある場合
訂正箇所に二重線を引き、空いているところに変更後の情報を記入し寄附をした翌年1月10日までに提出してください。
ワンストップ特例申請書を提出している場合
寄附をした翌年1月10日までに寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
自治体マイページ<外部リンク>よりオンライン変更届の提出が可能です。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/220KB]
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [Excelファイル/33KB]
嘉麻市役所 総合政策課 企画調整係
〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
Fax:0948-42-7095
Mail:kikaku@city.kama.lg.jp