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新型コロナウイルス感染症を起因とする差別的取扱い等の防止について

記事ID:0019861 更新日:2021年2月19日更新
 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。

 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられています。

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