ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 市民課 > 新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

本文

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

記事ID:0018810 更新日:2020年12月18日更新
発熱等症状がある方は、かかりつけ医等の身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、都道府県が指定する診療・検査医療機関(以下「診療・検査医療機関」という。)を受診することとなります。

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付されている方でも、診療・検査医療機関やこの診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担で受診することができます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)