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住居確保給付金の支給対象が拡充されます。

記事ID:0014700 更新日:2020年4月20日更新

住居確保給付金は、失業、離職などで経済的に困窮し、住居を失ったか、または失うおそれのある方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、原則3か月間支給する制度です。

令和2年4月20日から、これまでの対象者に加え、

「給与等を得る機会がその個人の責に帰すべき理由、その個人の都合によらないで減少し、離職または廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方」

についても、支給対象者に含められます。

くわしくは、かま自立相談支援センターへお問い合わせください。

 

かま自立相談支援センター

所在地 嘉麻市上山田502番地6 山田ふれあいハウス内

連絡先 0948-43-4751