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利用案内
利用案内について
施設ご利用についてのお問い合わせは、嘉麻市教育委員会生涯学習課美術館係(0948-62-5173)までお電話でお問い合わせください。
1.一般のご利用について
(1)嘉麻市立織田廣喜美術館内施設の使用お申込期間は、別表1のとおりです。
別表1
施設区分 | 申込期間 |
---|---|
展示室5 | 利用を開始しようとする前年度の1月から、利用を開始しようとする日の7日前まで |
市民アトリエ | 利用を開始しようとする前年度の3月から、利用を開始しようとする日まで |
(2)施設の使用料は別表2のとおりです。
別表2
利用者区分 | 内容区分 | 料金/ 時間 |
---|---|---|
使用者が市内の方の場合 | 通常料金 | 1,100円 |
使用者が入場料を徴収し、又は有料で資料などの頒布を行う場合 | 2,200 円 | |
利用目的が準備等に利用する場合 | 330 円 | |
使用者が市外の方の場合 | 通常料金 | 2,200 円 |
使用者が入場料を徴収し、又は有料で資料などの頒布を行う場合 | 3,300 円 | |
利用目的が準備等に利用する場合 | 660 円 |
(3)施設の使用は、織田廣喜美術館の開館時間(9時30分~17時30分)内での使用となります。
(4)展示室5 における展覧会等での使用時間は、織田廣喜美術館の開館時間(9時30分~17時30分)に準じ、 1日8時間の使用が原則となります。
(5)休館日の使用はできません。
(6)教育委員会が、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができます。詳しくは教育委員会生涯学習課美術館係(嘉麻市立織田廣喜美術館内)にお尋ね下さい。
(7)以下のような場合は利用許可ができません。また使用中の場合は、取り消す事があります。
- 偽りその他不正な手段により利用許可を受け、又は利用許可の条件に違反したとき。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 建物、設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 施設を商品の宣伝、展示、即売等営利を目的又はこれらに類する目的で利用するとき。
- 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
- その他管理上支障があると認められるとき。
- 嘉麻市立織田廣喜美術館条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(8)上記による許可取り消し措置により、利用者が損害を被った場合、嘉麻市教育委員会は、その責を負いません。
2.利用申請について
利用したい施設の利用が可能であるとご確認いただきましたら、「(様式第1号)施設使用許可申請書」に必要事項を記入、押印し、美術館係にご提出ください。それを以て予約の完了となります。
また、申請書のご提出前に、別の利用者が申請書を提出された場合は、そちらが優先となりますので、あらかじめご了承ください。
関係様式:
3.展示等準備について
(1)展示できる作品は、自発的な創作活動に基づいた絵画や彫刻、デザイン作品、工芸作品などで、事前に教育委員会生涯学習課美術館係と打合せをして下さい。なお、次に掲げるものは展示できません。
- 壁面及び床面が、展示物の加重に耐えられないと思われるもの。
- 生花や生物など、虫や菌類を展示室内へ持ち込むおそれのあるもの。
- 不快音を発し、又は煙霧を発生する仕掛けがあるもの。
- 悪臭を発し、又は腐敗のおそれのある素材を使用したもの。
- 人に危害を及ぼすおそれのある素材を使用したもの。
- 砂利、土、水、塗料等を直接床面や壁面に置いたり、又は床面や壁面をき損、汚染するような素材を使用したもの。
- 鑑賞者に著しく不快感を与える等、公安衛生法規にふれるおそれのあるもの。
- その他嘉麻市教育委員会が不適当と判断するもの。
(2)展示に際し、次の備品が利用できます。
別表3
貸出し備品 | 利用者でご準備いただくもの |
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作品運搬台車、脚立、金槌、ペンチ、看板パネル、スポットライト、展示台、吊下げ用ワイヤー、机、椅子、入場者用カウンター | キャプション、壁面展示用フックピン、虫ピン、左記以外の展示に使用する工具 |
4.使用中について
(1)施設の使用にあたっては、使用者は、次に掲げる事項を守ってください。
- 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を持ち込めません。
- 動物を伴う入館はできません。ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬等を除きます。
- 生花などの植物及び生物などの持ち込みはできません。
- 館内においては静粛にし、大声での談笑はご遠慮下さい。
- 所定の場所以外での飲食はできません。主催者の食事は主催者控え室でお願いします。
- 館内は全て禁煙です。
- 設備及び備品は、大切に取り扱い、汚損したり、みだりに移動したりしないでください。
- 展示室内でのインクのご使用はできません。筆記は鉛筆をご使用下さい。
- 館内において、ビラ、ポスター等の広報物を掲示、配布する場合は、事前に許可を受けて下さい。
- 館内において、物品を販売し、展示し、あっせんし、又はこれらに類する行為をする場合は、事前に許可を受けて下さい。
(2)美術館の施設、設備、器具、資料等を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、速やかに美術館職員に申し出てください。原則的に、現品又は教育委員会が認定する額をもって賠償していただきます。
5.使用終了後について
(1)施設の利用を終了したとき又は利用の中止を命じられたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに、利用した器具等を所定の位置に戻し、施設を利用前の状態に回復して下さい。
(2)会場の回復が完了した後、美術館職員に申し出て、点検を受けて下さい。
(3)施設使用終了後、請求書を発行いたします。請求の日から1ヶ月以内に請求額を教育委員会生涯学習課美術館係までお支払い下さい。