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嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金について

記事ID:0028257 更新日:2022年10月13日更新

趣旨

 コロナ禍における燃料費の高騰や人流抑制による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の旅客自動車運送事業者の負担を軽減するために、経営に大きな影響が生じている旅客自動車運送事業者に対して、「嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金」を支給いたします。

 

対象者

 支援金の交付申請を行う日(以下「申請日」という。)において旅客自動車運送事業を実施しており、かつ、支援金の受領後も事業を継続する意思があること。
⑴ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。
⑵ 乗合バス事業者にあっては、市内に発地または着地とする乗合バス路線等(以下「市内路線」という。)を有し、運行を行う者であること。
⑶ 貸切バス事業者及びタクシー事業者にあっては、市内に本店または営業所等を有する法人または個人事業者であること。

 

対象車両及び支援金の額

対象車両及び支援金の額
事業者 基本額 加算額
乗合バス事業者 1事業者あたり20万円。ただし、嘉麻市バス運行を行っている事業者については、1事業者あたり10万円。 令和4年9月1日時点において、市内路線に使用する事業用自動車として継続して運行される車両(法第5条第1項または第15条第3項の規定により国土交通大臣に許可申請または届け出ているもの)の乗車定員に応じ、次の各号に掲げる額。
⑴11人以上 車両1台につき10万円
⑵10人以下 車両1台につき5万円
貸切バス事業者 1事業者あたり20万円 令和4年9月1日時点において、市内の本店または営業所等で事業用自動車として継続して保有される車両であって、自動車検査証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、申請日以降である車両1台につき10万円
タクシー事業者 1事業者あたり10万円 令和4年9月1日時点において、市内の本店または営業所等で事業用自動車として継続して保有される車両であって、自動車検査証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、申請日以降である車両1台につき5万円

​申請受付期間

令和4年10月11日から令和5年3月31日まで
※郵送の場合は令和5年3月31日必着

 

提出先

【郵送】
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 交通政策課「旅客自動車運送事業支援金」 担当

 

【窓口】
嘉麻市役所 本庁舎 3階31番 交通政策課

 

申請書類等

⑴嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号)
⑵誓約書兼同意書(様式第2号)
⑶ 一般(乗合・貸切・乗用)旅客自動車運送事業の許可証の写し
⑷ 申請日が含まれる期間の一般(乗合・貸切・乗用)旅客自動車運送事業計画の写し
⑸ 対象車両の自動車検査証の写し
⑹ 乗合バス事業者にあっては、現に市内路線を運行する車両の登録番号及び乗車定員を記した一覧表(様式は任意)
⑺ 貸切バス事業者及びタクシー事業者にあっては、市内の本店または営業所等に配置される車両の登録番号及び乗車定員を記した一覧表(様式は任意)
⑻ その他市長が必要と認める書類を添付

 

(1)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付規程 [PDFファイル/153KB]

(2)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金チラシ [PDFファイル/266KB]

(3)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]

(4)誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]

(5)記載例 [PDFファイル/167KB]

(6)嘉麻市旅客自動車運送事業継続支援金交付事業Q&A [PDFファイル/71KB]

★提出書類の確認にご活用ください↓​

チェックリスト [PDFファイル/69KB](旅客用)

 

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