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特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日を告示・公示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
詳細は以下をご参照ください。
※濃厚接触者の方は、本制度の対象ではありません。
濃厚接触者の方が投票のため投票所に出向くことは、「不要不急の外出」とならないため、
期日前または当日投票をご利用いただきますようお願いいたします。
投票用紙等請求と手続き
【投票の概要】
特例郵便等投票制度の概要については、特例郵便等投票の概要について [PDFファイル/436KB]をご覧ください。
【投票の流れについて】
1.本制度を利用して投票を行う場合、まずは投票用紙を請求していただく必要があります。
手続き方法については、「投票用紙等の請求手続きについて」 [PDFファイル/333KB]をご覧ください。
※このとき、郵便料金は嘉麻市選挙管理委員会で支払うため、
「受取人払郵便物の表示ラベル」 [PDFファイル/251KB]を必ず印刷していただき、
封筒に張り付けてください。
様式:「受取人払郵便物の表示ラベル」 [PDFファイル/251KB]
※投票用紙の請求書は、投票日当日の4日前(7月6日(水))までに
嘉麻市選挙管理委員会に郵送してください。(選挙管理委員会必着)
それ以降に請求書が届いた場合は、投票用紙の交付はできません。
2.嘉麻市選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら、
「投票の手続きについて」 [PDFファイル/321KB]をご覧いただき、投票用紙に記入し、
返信用封筒を用いて、投票日までに届くように嘉麻市選挙管理委員会に投票用紙等を郵送してください。
※投票日までに投票用紙が届かない場合は、無効票となります。
本制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、
特例郵便等投票をされる場合は速やかにご連絡ください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。