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福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されました
福岡県の最低賃金について
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されました
地 域 別 最 低 賃 金 |
効力発生日 |
||
---|---|---|---|
福岡県最低賃金 |
1時間842円 |
令和2年10月1日 |
現在の福岡県特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです
特 定 最 低 賃 金 | 効力発生日 | ||
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材 製造業最低賃金 |
1時間976 円 | 令和2年12月10日 | |
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具 製造業最低賃金 |
1時間 927円 | 令和2年12月10日 | |
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 1時間 944円 | 令和元年12月10日 | |
百貨店,総合スーパー最低賃金 | 1時間 889円 | 令和元年12月10日 | |
自動車(新車)小売業最低賃金 | 1時間 941円 | 令和2年12月10日 |
・輸送用機械器具製造業最低賃金、百貨店,総合スーパー最低賃金の2つについては、令和2年度は改定がなされなかったため、令和元年度の改定額のままとなります。
・ これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。
・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・ 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。