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指定納付受託者の指定について(手数料等)

記事ID:0030042 更新日:2023年4月1日更新

指定納付受託者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定について、次のとおり指定しました。

指定納付受託者の指定を受けた者

 名 称 PayPay株式会社
 所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号​

指定納付受託者に納付させる歳入

歳入の種類

納入の場所等

諸証明等の発行等手数料

市民課及び税務課(本庁)
市民サービス課(各総合支所)

臨時運行許可手数料

市民課(本庁)

狂犬病予防手数料

環境課(本庁)
市民サービス課(各総合支所)

施設使用料及び物品販売収入

人権啓発センター

市バス定期乗車券及び回数券の販売収入

交通政策課(本庁)
市民サービス課(各総合支所)

延長保育利用者負担金

鴨生保育所
どんぐり保育所

耕作証明手数料

農業委員会(本庁)

講座等受講料及び物品販売収入

生涯学習課(碓井総合支所)

社会体育施設使用料(野球場使用料・武道館使用料・体育館使用料・グラウンド使用料・屋内球技場使用料)

稲築体育館
嘉穂総合体育館

嘉麻市立学校施設の開放に伴う開放施設等の使用料

教育総務課(碓井総合支所)

※ 各総合支所とは、碓井総合支所、嘉穂総合支所及び山田総合支所のことをいいます。

指定納付受託者に歳入を納付させる期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで