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中山間地域等直接支払制度「第6期対策(令和7年度~11年度)」が始まります

記事ID:0037744 更新日:2025年1月2日更新

中山間地域等直接支払制度「第6期対策(令和7年度~11年度)」

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流部の都市住民を始めとした多くの国民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。
しかし、中山間地域等では、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件不利であることから、農業者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加等が顕著であり、多面的機能の低下が懸念されています。
このため、中山間地域において多面的機能を確保する観点より、農業活動を行うには条件不利な農用地に対して交付金の交付を行い、多面的機能を確保するということが、この中山間地域等直接支払制度です。

対象農地

地域計画区域内及び農振農用地区域内の一団の農地で、一定の面積(合計1ヘクタール以上)と傾斜要件を満たすもの

活動要件

農地の管理方法や農業生産活動等の必要事項を定めた集落協定を締結し、5年以上の農業活動及び協定に定めた取組を継続して実施すること

活動事例

・耕作放棄地の発生防止活動や多面的機能を増進する活動、水路・農道などの共同管理活動
・複数の集落協定間での活動の連携や統合など、農業生産活動が継続的に行われるための体制づくり

交付金額

対象農地の面積に、次の交付単価を乗じた金額が5年間交付されます。
田 急傾斜(1/20以上) 21,000円
畑 急傾斜(15度以上) 11,500円

※このほか、要件に応じて加算措置があります。

交付金の返還など

集落協定に基づく活動が行われなかった場合等は、やむを得ない事由を除き、初年度にさかのぼって交付金の全額返還となります。

注意点

令和7年1月時点の情報になりますので、上記内容に変更が加わる場合がございます。