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嘉麻市の農業者へ物価高騰等の対策として支援金を交付します

記事ID:0031427 更新日:2023年8月1日更新

嘉麻市農業者物価高騰等対策支援金とは

肥料や燃料、資材等価格の高騰により、農業者の経営がひっ迫していることから、市内の農業者に対して、農業の維持及び振興を図るため、肥料や燃料、資材等費に要した経費の一部を支援します。

対象者

⑴ 農業者世帯及び施設園芸世帯については、嘉麻市に住所を有し、令和4年分または令和5年分の農業収入がある者が属する世帯の世帯員(世帯主を含む)であること。
⑵ 農業法人については、嘉麻市内に主たる事業所を有し、令和4年度または令和5年度の農業に関する売上があること。
(複数の事務所を有する場合においては、所有する事務所のうちから1事業所を対象)
⑶ 農業経営面積が10アール以上の農業を営んでいること。
⑷ 引き続き嘉麻市内において農業を継続する意思がある者であること。
⑸ 施設園芸農業者が属する世帯は、園芸施設内に加温設備を導入している。

※嘉麻市酪農業等営農継続支援金及び他の自治体にて同様の支援金を受けるまたは受けた世帯は対象外

支援額

                         ※1世帯または法人につき、申請は1回限り
種別 支援額
農業者世帯 1世帯当たり 50,000円
農業法人または※施設園芸世帯 1法人または1世帯当たり 100,000円

認定農業者または認定新規就農者が法人または

世帯に属している場合

1法人または1世帯当たり 加算 30,000円

※施設園芸世帯とは、園芸施設内に加温設備を導入している世帯。

提出書類

⑴ 嘉麻市農業者物価高騰等対策支援金交付申請書(様式第1号)
⑵ 嘉麻市農業者物価高騰等対策支援金交付申請に係る誓約書(様式第2号)
⑶ 農業収入または売上を証明する決算書類の写し(法人のみ)
⑷ 確定申告書等により農業収入が確認できない場合は、販売を証明する書類の写し(販売伝票等)
⑸ 加温設備の導入を証明する書類の写し(施設園芸世帯のみ)
(証明する書類がないものは、市職員による現地等確認を行います)

申請方法

令和6年2月29日(木曜日)までに嘉麻市役所本庁舎3階農林振興課(嘉麻市岩崎1180番地1)窓口へ書類を持参してください。
なお、郵送による申請受付は行っておりませんので、ご注意ください。

※土曜日、日曜日、祝日の申請書類受付はありません。

受付時間 8時30分~17時00分

各総合支所において以下の日程等にて申請を受付します。

◆嘉穂総合支所・・・ 9月19日(火曜日)~ 9月29日(金曜日)

◆碓井総合支所・・・10月 2日(月曜日)~10月 6日(金曜日)

◆山田総合支所・・・10月10日(火曜日)~10月13日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日の申請書類受付はありません。

 

各総合支所における受付時間 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分

申請から振込までの標準期間

申請後、1か月半から2か月後までに指定された口座に振込を行う予定です。
ただし、請求書の提出が遅れた場合は、振込も遅くなります。

支援金交付規程及び申請書等様式

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