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「新型コロナウイルス感染症買物困難世帯支援事業」について
嘉麻市では、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した世帯において、 買物が困難となり、生活の維持ができなくなる世帯への支援(買物支援事業)を 実施しています。
1.支援の対象となる世帯(下の「※注意事項」を必ずご確認ください)
(1)新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断された世帯員が
いる世帯で、その世帯の中に、外出して買物ができる方が
いない世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断された方が、
入院または宿泊療養施設に入所された場合に、自宅に残された
世帯員が高齢、障がい、未成年その他の理由により買物ができないため、
支援が必要な世帯
(3)新型コロナウイルス感染症の治療後、その後遺症により
自力で買物をすることが困難となった世帯
(4)上記のほか、在宅生活に係る支援が特に必要であると
市長が認める世帯
いる世帯で、その世帯の中に、外出して買物ができる方が
いない世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断された方が、
入院または宿泊療養施設に入所された場合に、自宅に残された
世帯員が高齢、障がい、未成年その他の理由により買物ができないため、
支援が必要な世帯
(3)新型コロナウイルス感染症の治療後、その後遺症により
自力で買物をすることが困難となった世帯
(4)上記のほか、在宅生活に係る支援が特に必要であると
市長が認める世帯
※注意事項(1)
・この制度は、新型コロナウイルス感染症の療養期間中、真に生活の維持が
できなくなる世帯への支援です。
上の(1)~(4)の世帯にあてはまる場合でも、食糧や生活必需品の
買い置きがあって十分に生活維持できる場合や、同じ世帯に買物が可能な方が
いる場合、親類・知人の方に買物を支援していただける場合、ネット通販の
利用で買物ができる場合などは、この支援の対象外となります。
・濃厚接触者については、不要不急の外出は控えていただくようお願いしていますが、
食料品や日用品など、生活必需品の買い出しの場合は、短時間で、マスク着用などの
感染対策を徹底することを前提に、外出することは可能です
(「不要不急の外出」にはあたりません)。
ただし、濃厚接触者となられた方が、高齢、障がい、未成年その他の理由
(症状が出ている等)で買物ができない場合は、ご相談ください。
・陽性と判定された方でも、
(1)症状が軽快して24時間経過した方
(2)無症状の方
については、短時間で、公共交通機関を使わず、マスクを必ず着用するなど自主的な
感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は
さしつかえないとされています。
・支援の対象に該当しないにもかかわらず、支援を利用して
購入商品を受け取った場合、支援に要した費用の返還を求めることがあります
ので、ご注意ください。
できなくなる世帯への支援です。
上の(1)~(4)の世帯にあてはまる場合でも、食糧や生活必需品の
買い置きがあって十分に生活維持できる場合や、同じ世帯に買物が可能な方が
いる場合、親類・知人の方に買物を支援していただける場合、ネット通販の
利用で買物ができる場合などは、この支援の対象外となります。
・濃厚接触者については、不要不急の外出は控えていただくようお願いしていますが、
食料品や日用品など、生活必需品の買い出しの場合は、短時間で、マスク着用などの
感染対策を徹底することを前提に、外出することは可能です
(「不要不急の外出」にはあたりません)。
ただし、濃厚接触者となられた方が、高齢、障がい、未成年その他の理由
(症状が出ている等)で買物ができない場合は、ご相談ください。
・陽性と判定された方でも、
(1)症状が軽快して24時間経過した方
(2)無症状の方
については、短時間で、公共交通機関を使わず、マスクを必ず着用するなど自主的な
感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は
さしつかえないとされています。
・支援の対象に該当しないにもかかわらず、支援を利用して
購入商品を受け取った場合、支援に要した費用の返還を求めることがあります
ので、ご注意ください。
2.支援の内容
上の1.(1)~(4)にあてはまり、買物ができず生活の維持ができない
おそれがある場合は、下記の連絡先に、お電話にてご連絡ください。
嘉麻市福祉事務所 生活支援課 庶務係
Tel:0948-42-7462
担当職員が、世帯の状況を聞き取り、支援の可否を確認して、その後の
手続についてご案内します。
おそれがある場合は、下記の連絡先に、お電話にてご連絡ください。
嘉麻市福祉事務所 生活支援課 庶務係
Tel:0948-42-7462
担当職員が、世帯の状況を聞き取り、支援の可否を確認して、その後の
手続についてご案内します。
※注意事項(2)
・この支援を受けられる期間は、世帯員による買い物が可能となるまでの間、
またはその他の制度を利用することで、この支援を必要としなくなるまでの間です。
ただし、上の1.(3)、(4)の場合は、最長で2週間です。
また、一度支援を受けたら、次の支援を受けるまでに3日が経過することを要します
(支援を受けた日の翌日から4日めに、再度相談が可能です)。
・この支援を受ける権利は、他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。
またはその他の制度を利用することで、この支援を必要としなくなるまでの間です。
ただし、上の1.(3)、(4)の場合は、最長で2週間です。
また、一度支援を受けたら、次の支援を受けるまでに3日が経過することを要します
(支援を受けた日の翌日から4日めに、再度相談が可能です)。
・この支援を受ける権利は、他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。