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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、戦後何十周年といった機会をとらえて支給されるほか、この節目と節目の間に年金給付の受給権者が死亡したこと等により、基準日に年金給付の受給権者がいない場合には特例的な特別弔慰金が支給されています。
戦後70周年に当たる平成27年の特弔法の改正では、戦没者等の遺族に一層の弔慰の意を表するため、その償還額を年5万円に増額するとともに、弔意の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとされています。
支給対象者
戦没者等の死亡時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等の受給者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
詳しくは、社会福祉課社会福祉係までお問い合わせください。