本文
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯向け)のご案内
【申請受付期間:令和4年3月1日~令和4年9月30日】
【家計急変世帯向けの給付金について】
家計急変世帯向けの給付金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少した世帯向
けの給付金です。
【対象となる世帯】
申請時点で、嘉麻市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
令和3年1月から令和4年9月までの家計が急変(収入が減少)し、世帯全員が「住民
税非課税世帯相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)。
※「住民税非課税世帯相当」とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額が市民税均等
割非課税水準以下であることを指します。
※世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対
象になりません。
※新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、世帯全員が住
民税非課税水準となった場合は対象になりません。
※令和3年度分の住民税が課税されている世帯であること等により、「住民税非課
税世帯への支給(1世帯あたり10万円)」の支給対象外であった世帯であって
も、令和3年1月以降の家計急変(収入の減少)があった場合は、この「家計急
変世帯への支給」に該当することがございますので、そのような場合には、市へ
お問い合わせくさだい。
【給付金の支給額】
1世帯あたり10万円
※原則、「住民税非課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)」を受け取った世
帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(例外もございますので、社会福祉課までお問合せください。)
【申請方法(家計急変世帯への支給を受けるためには申請が必要です。)】
『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して市へ申請して
ください。
【申請先(申請書等の提出先)】
嘉麻市役所社会福祉課(本庁舎1階・14番窓口)に直接、ご提出ください。
Tel:0948-42-7457(住所:嘉麻市岩崎1180-1)
【申請期間】
●受付開始日:令和 4 年 3 月 1 日 (火)
●受付終了日:令和 4 年 9 月 30 日 (金)
【提出書類】
○必ず提出していただくもの
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
▷家計急変世帯分申請書(請求書) [PDFファイル/188KB]
▷家計急変世帯分申請書(請求書)※記入例 [PDFファイル/196KB]
(2)申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、
年金手帳、パスポート等)の写し(コピー)
(3)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(住民票等)の写し
(4)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書
▷簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [Excelファイル/25KB]
※申立を行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入が確認できる書類、
事業収入及び不動産収入の方は、収入と必要経費の金額が分かる書類を添付し
てください。
(6)「任意の1ヶ月の収入」または「令和3年中の収入見込額」の状況を確認できる書類の写し
※「任意の1ヶ月の収入」 ・・・給与明細等
※「令和3年中の収入見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
○該当する方のみ提出していただくもの
(1)戸籍の附票の写し(令和3年1月1日以降、複数回転入出した方)
【家計急変世帯の判定方法】
・令和3年1月以降の「任意の1ヶ月の収入」を年収に換算して判定します。ただし、令
和4年度分住民税均等割の課税決定以降に令和3年中(令和3年1月~12月)の収入
をもとに申請をする場合には、当該課税決定の内容(又は非課税証明書の添付)により
判定します。
・収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です(遺族年金など非課税の公的年金等収入
は含まない)。
・収入で要件を満たさない場合、1年間の所得で判定することも可能です。
※令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、
当該写しに基づく判定も可能です。
※世帯の中に収入のある方が複数人存在する場合は、可能な限り同じ月で年収を換算
してください。
( 参 考 )
非課税収入(所得)限度額早見表(給与収入の場合)
給与所得者の住民税非課税判定額
※給与収入以外の収入は、限度額が異なる場合がありますので、市までお問合せく
ださい。
【支給の時期】
申請書等の受理後、書類審査が終了次第、順次、指定された口座へ振り込みます。
ただし、書類に不備があった場合や、申請内容に不明な点があった場合には、申請
書の再提出や追加資料の提出を依頼することがあります。
このような場合、支給時期が通常よりも遅くなることになります。