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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお知らせ(支給要件確認書・申請書の発送について)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯への支給:1世帯あたり10万円)の支給を受けるためには、嘉麻市役所に対し、「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」を提出することが必要です。
このたび、令和4年2月7日(月)に「支給要件確認書」・「申請書(請求書)」を発行し、以下の世帯へ発送しております。
[支給要件確認書を発送した世帯]
令和3年度分住民税非課税世帯のうち、この給付金の給付対象であると思われる世帯
[申請書(請求書)を発送した世帯]
同一世帯内に、令和3年度住民税の未申告である方や、令和3年1月2日以降に嘉麻市へ
転入された方がいる場合等で、嘉麻市において、住民税非課税世帯に該当するか否かを、
判断することができない世帯
上記のいずれかが届いた世帯におかれましては、提出期限までに、嘉麻市役所社会福祉課へご返送ください。(同封の返信用封筒をご利用ください。)
【提出期限】
○支給要件確認書 :令和4年5月 6日(金)まで
○申請書(請求書):令和4年9月30日(金)まで
※ご返送いただいた後、市が内容審査を行い、支給要件を満たしていることが確認できた世帯に対し、給付金を支給いたします。
※現在、福岡県内が「まん延防止等重点措置」の実施区域となっています。
よって、今回の『確認書』の提出は、市窓口に直接持参されることは可能な限りお控え願います。
(同封の返信用封筒で郵送してください。)
【給付金の概要】
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化するなか、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。
●対象者
(1) 基準日(令和3年12月10日)において、嘉麻市の住民基本台帳に記録されている世帯全員の令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯の世帯主。(住民税非課税世帯)
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
(2) (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主。(家計急変世帯)
●給付金の支給手続き
(1)住民税非課税世帯への支給
[支給要件確認書]
令和3年度分住民税非課税世帯のうち、臨時特別給付金の給付対象であると思われる世帯を抽出し、給付内容や確認事項を記載した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(支給要件確認書)」を送付します。(支給要件確認書の提出期限は確認書発行日より3ヶ月以内となっておりますので、支給要件確認書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で、提出期限までにご返送ください。
[申請書(請求書)]
令和3年度分住民税非課税世帯のうち、同一世帯内に令和3年度住民税の未申告者である方や、令和3年1月1日以降に転入された方がいる世帯については、嘉麻市において、住民税非課税世帯に該当するか否かを判断することができないため、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。(申請書(請求書)の提出期限は、令和4年9月30日までとなっておりますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で提出期限までにご返送ください。
(2)家計急変世帯への支給
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主が対象となります。
(申請受付)
令和4年3月1日(火曜日)より市役所社会福祉課で申請を受け付けます。
家計急変世帯の申請書提出期限は、令和4年9月30日までとなっています。
【嘉麻市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター】
電話番号:(0948)-42-7471