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12月10日から12月16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

記事ID:0032687 更新日:2023年11月20日更新

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(以下「北朝鮮人権法」という。)が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められたほか、北朝鮮人権法第4条において、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
 また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第7条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)が、平成23年4月に一部変更され、同基本計画に掲げる個別の人権課題の中に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されております。
 拉致問題の早期解決と北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題となっております。私たち市民一人ひとりこの問題について関心を持ち、認識を深めていくことが大切です。
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