本文
令和2年度嘉麻市浄化槽設置整備事業補助金について
嘉麻市では、環境にやさしいまちづくりと生活排水の適正な処理を推進するため、下記のとおり合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
受付について
- 申請書に、添付書類をそろえた上で、嘉麻市役所環境課まで持参してください。(郵送は原則不可)
- 申請書は、浄化槽の設置工事に着手する2週間前までに、提出してください。
- 平成29年6月1日に浄化槽設置工事基準書の改正があり、現場打ち基礎と同等以上の強度を有する既成底板コンクリート(PC板)が使用可能となりました。使用する場合は市の事前承認が必要となります。また、PC板使用についての注意事項をご確認ください。
- 申請時にその他市長が必要と認める書類として現況届の提出が必要となりました。
申請について
(1)補助対象者
- 申請年度内に、市内において自ら居住する住宅に浄化槽を設置することができるもの。
- 申請年度内に、完了検査などの諸手続きを終えられるもの。
(2)補助対象区域
嘉麻市全域になります。
(3)補助金交付要件
- 浄化槽の設置者が住む専用住宅または併用住宅に設置される浄化槽であること。
※併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を居住用とする建物であること。 - 設置者及び世帯を同一としている者に市の税金の滞納がないこと。
補助金額について
- 浄化槽の人槽区分に応じて、次の金額を補助します。
《 補助金額 》人槽区分 補助金額 備考 5人槽 386,000円 延べ床面積が130平方メートル以下 7人槽 483,000円 延べ床面積が130平方メートルを超えるもの 10人槽 638,000円 台所が2ヶ所以上でかつ、浴槽が2ヶ所以上 11人槽~20人槽 743,000円 共同住宅など 21人槽~50人槽 1,205,000円 共同住宅など - 単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、上記の基礎となる補助金額に加え、撤去費と配管費の一部を予算の範囲で補助します。
《 転換の場合における加算上限金額 》加算対象 単独処理浄化槽からの転換の場合 汲み取り便槽からの転換の場合 処分費 90,000円 60,000円 配管設置費 140,000円 140,000円
- いずれも全撤去が補助金交付条件となります。詳しくは、嘉麻市浄化槽設置整備事業補助金交付規則をご参照ください。
- 実際にかかった費用が表の限度額に満たない場合は、実際にかかった費用の千円未満を切り捨てた額が加算金額となります。
補助金申請の流れ
申請書の提出
1.申請書の提出
- 浄化槽設置工事に入る2週間前までに提出してください。
- 工事着工後の申請は補助対象となりません。
2.市税などの滞納調査
- 市税に納め忘れがあると、すべてお支払いしていただくまで交付決定通知書が送付できません。
- 交付決定通知書がお手元にないと工事に入ることができないので、着工が遅れます。
3.交付決定通知の送付
- 補助金交付が決定した旨の通知になります。この通知は、大切に保管してください。
4.実績報告書の提出
- 浄化槽設置の工事完了後、1ヵ月以内または3月10日のどちらか早い日に提出してください。
5.完了検査
- 申請者の方、浄化槽設置業者と環境課職員で、水周りからきちんと枡を通って浄化槽まで流れているか確認する検査があります。
6.交付額確定通知書の送付
- 補助金交付が確定した旨の通知になります。こちらの通知も、大切に保管してください。
7.補助金の交付
- 完了検査終了後、2週間前後(遅くて3週間前後)での補助金交付となります。