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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

記事ID:0020853 更新日:2023年8月9日更新

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。

つきましては、低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(チラシ) [PDFファイル/1.1MB]

【必要書類】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) [PDFファイル/99KB]

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(チラシ) [PDFファイル/742KB]

【必要書類】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分) [PDFファイル/102KB]

1.対象者

​(1)低所得のひとり親世帯

ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者
 (令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている者)
イ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を
 受けていない者
ウ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響
 を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給してい
 る方と同じ水準になっている者

(2)(1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支
 給された者

イ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童については
   平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方、かつ令和5年度の住民税均
   等割が非課税の者

ウ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(障がいがある特別児童扶養手当受給対象児
 童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方で、物価高騰等
 の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった者

​2.支給額

児童1人当たり 一律 5万円

(注)「ひとり親世帯分」と「その他低所得の子育て世帯分」は、併給できません。

3.給付金の支給手続き(低所得のひとり親世帯)

ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者
 (令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている者)

(1)対象者
  令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方 または
  令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方
(2)支給方法
  〇申請は不要です。
  〇支給対象となる方へ、令和5年5月1日付で「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
   付金(ひとり親世帯分)の給付についてのお知らせ」を発送しています。
  〇令和5年3月分の児童扶養手当を振り込んだ金融機関口座に、令和5年5月23日に振り込みます。
   (5月16日付で支払通知書を送付しております。)

イ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給
 を受けていない者

  公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への支給
  手続きは以下のとおりです。
 (注)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。


(1)対象者
  以下の要件をすべて満たす方が対象です。
 (ア)令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
   すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけではなく、令和5年2月末までに児童扶養
   手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
   れたと推測される方も対象となります。
 (イ)令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、
   児童扶養手当の水準である方

(2)申請方法
  〇給付金を受け取るためには、申請が必要です。
  〇申請受付期間は、令和5年5月22日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有
   効)です。
  〇申請される方は、次の書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に直接
   または郵送にて提出してください。
  〇必要書類
   ・低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書〔公的年金給付等〕 [PDFファイル/214KB]
   (注)低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書〔公的年金給付等〕記載例 [PDFファイル/455KB]
        ・簡易な収入額の申立書(公的年金給付等)申請者本人用 [PDFファイル/329KB]
        ・簡易な収入額の申立書(公的年金給付等)扶養義務者用 [PDFファイル/333KB]
   (注)申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)が
      いない場合は不要です。
   ・簡易な所得等の申立書(公的年金給付等) [PDFファイル/224KB]
   (注)簡易な収入額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。
      どちらか不明な方は、提出をお願いします。
   ・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表
    面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し のいずれか1点
   (注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
   ・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャ
    ッシュカードの写し
   (注)窓口での現金支給を希望する場合は添付する必要はありませんが、金融機関の
      口座をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、
      振込みによる支給が困難な方が対象となります。
   ・戸籍謄本または(申請者及び児童の)抄本
   (注)既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
   (注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
   ・(給与収入がある方のみ)令和3年1月から令和3年12月までの収入がわかる書類の写し
   (注)給与明細書等。令和3年1月1日時点で嘉麻市に住所がある方で、確定申告している方
      は不要です。
   ・令和3年1月から令和3年12月までに受け取った年金額がわかる書類の写し
   (注)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
   ・委任状
   (注)「簡易な収入額の申立書」「簡易な所得等の申立書」において、扶養義務

      者の代理人申請の場合は、提出が必要です。

​​ウ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響
  を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給し
  ている方と同じ水準となっている者

  物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当を受給している
  方と同じ水準になっているひとり親世帯の方への支給手続きは以下のとおりです。

 (注)ここで示されている食費等の物価高騰の影響とは、例えば、電気・ガス・食料品等の価格高騰に
    よる各事業所等の原材料費等の高騰に伴い経営難に陥ったことによる影響で収入の減少または自
    営業で経費が増加した場合、生活費(食費等)の支出が増加した場合等による影響などが考えら                  れます。自己都合のみを理由に休職や退職をした場合は該当しません。​


(1)対象者
  以下の要件をすべて満たす方が対象です。
 (ア)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
 (イ)令和5年1月1日以降、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入の見込(公的
    年金の額を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方

(2)申請方法
  〇給付金を受け取るためには、申請が必要です。
  〇申請受付期間は、令和5年5月22日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(消印
   有効)です。
  〇申請される方は、次の書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に
   直接または郵送にて提出してください。
  〇必要書類
   ・低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書〔家計急変〕 [PDFファイル/215KB]
   (注)低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書〔家計急変〕記載例 [PDFファイル/455KB]
        ・簡易な収入額の申立書(家計急変)申請者本人用 [PDFファイル/353KB]
        ・簡易な収入額の申立書(家計急変)扶養義務者等用 [PDFファイル/195KB]
   (注)申請者と生計を同じくする扶養義務者(申請者と同居している親族)が
      いない場合は不要です。
   ・簡易な所得見込額の申立書(家計急変) [PDFファイル/195KB]
   (注)簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。
      どちらか不明な方は、提出をお願いします。
   ・申立書(子育て世帯生活支援特別給付金) [PDFファイル/35KB]
   (注)申立書記載例(子育て世帯生活支援特別給付金) [PDFファイル/60KB]
      令和5年5月以降に離婚し、今後の収入額が児童扶養手当の対象
      となる水準で推移する見込みの方のみ提出が必要です
   ・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表
    面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し のいずれか1点
   (注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
   ・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャ
    ッシュカードの写し
   (注)窓口での現金支給を希望する場合は添付する必要はありませんが、金融機関の口座を
      お持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、振込みによ
      る支給が困難な方が対象となります。
   ・戸籍謄本または(申請者及び児童の)抄本
   (注)既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
   (注)児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
   ・令和5年1月以降の任意の1か月分の収入がわかる書類の写し
   (注)給与明細書、年金収入がある場合は年金振込通知書など
   ・委任状
   (注)「簡易な収入額の申立書」「簡易な所得等の申立書」において、扶養義務
      者の代理人申請の場合は、提出が必要です。

​​4.給付金の申請手続き(その他の低所得の子育て世帯)

ア 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低
  所得の子育て世帯分)を支給された者

(1)対象者
  令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を
  嘉麻市から支給された方
(2)支給方法
  〇申請は不要です。
  〇支給対象となる方へは、5月16日付で「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
   付金(その他世帯分)の給付についてのお知らせ」を発送しています。
  〇令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
   を支給した口座 または、その後嘉麻市に児童手当または特別児童扶養手当の口座変更届を提出さ
   れた金融機関口座に、令和5年5月30日に振り込みます。
   (5月24日付で支払通知書を送付しております。)

イ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(特別児童扶養手当
  受給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した
  児童を養育している方、かつ令和5年度の住民税均等割が非課税の者

(1)対象者
  令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童につい
  ては平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方、かつ令和5年度の
  住民税均等割が非課税の方
(2)申請方法
  〇給付金を受け取るためには、申請が必要です。
   ただし、市が対象者等の確認をとれる場合は、申請不要です。支給対象の確認がとれる方につい
   ては、6月以降に順次「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世
   帯分)の給付についてのお知らせ」を発送いたします。
  〇申請受付期間は、令和5年5月22日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)
   です。
  〇申請される方は、次の書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に直接
   または郵送にて提出してください。
  〇必要書類
   ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/640KB]
   (注)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)記載例 [PDFファイル/651KB]
   ・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表
    面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し のいずれか1点
   (注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
   ・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャ
    ッシュカードの写し
   (注)窓口での現金支給を希望する場合は添付する必要はありませんが、金融機関の口座
      をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、振込み
      による支給が困難な方が対象となります。
   ・申請者の世帯の状況、(申請書内の)表Aの児童との関係性を確認できる
    書類の写し
    〔戸籍謄本(受給者・児童の世帯全員分)、住民票(受給者・児童の世帯全員
    分、続柄あり)、未成年後見人である旨の申立書、児童の実親の状況がわかる
    資料等〕
   ・(申請者および配偶者等の)マイナンバーまたは個人番号通知カードの写し
   (注)申請書に記入された場合は、写しを提出する必要はありません。
   ・委任状
   (注)申請者および配偶者の代理人申請の場合は、提出が必要です。

ウ 令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(障がいがある特別
  児童扶養手当受給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29
  日に出生した児童を養育している方で、物価高騰等の影響を受けて令和5年
    1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった者

 (注)ここで示されている食費等の物価高騰の影響とは、例えば、電気・ガス・食料品等の価格高騰に
    よる各事業所等の原材料費等の高騰に伴い経営難に陥ったことによる影響で収入の減少または自
    営業で経費が増加したことによる影響などが考えられます。自己都合のみを理由に休職や退職を
    した場合や、生活費(食費等)の支出が増加した場合の理由は、該当しません。

(1)対象者
  令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(障がいがある特別児童扶養手当受給対象
  児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日に出生した児童を養育している方で、物価高
  騰等の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(2)申請方法
  〇給付金を受け取るためには、申請が必要です。
  〇申請受付期間は、令和5年5月22日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(消印
   有効)です。  

  〇申請される方は、次の書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に
   直接または郵送にて提出してください。
  〇必要書類
   ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/640KB]
   (注)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)記載例 [PDFファイル/651KB]
         ・簡易な収入見込額の申立書(申請書)【家計急変者】 [PDFファイル/327KB]
   (注)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】記載例 [PDFファイル/346KB]
        ・簡易な所得見込額の申立書(申請書)【家計急変者】 [PDFファイル/530KB]
   (注)簡易な所得見込額の申立書(申請書)【家計急変者】記載例 [PDFファイル/543KB]
   (注)簡易な収入見込額の申立書の要件を満たさない方のみ提出してください。
      どちらか不明な方は、提出をお願いします。
   ・申立書(子育て世帯生活支援特別給付金) [PDFファイル/35KB]
   (注)申立書記載例(子育て世帯生活支援特別給付金) [PDFファイル/60KB]
      現在就業していない方で、今後の収入額が住民税非課税相当となる水準で推移する
      見込みの方等が提出が必要です
   ・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表
    面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し のいずれか1点
   (注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
   ・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャ
    ッシュカードの写し
   (注)窓口での現金支給を希望する場合は添付する必要はありませんが、金融機関の口座を
      お持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、振込みによ
      る支給が困難な方が対象となります。
   ・申請者の世帯の状況、(申請書内の)表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し
    〔戸籍謄本(受給者・児童の世帯全員分)、住民票(受給者・児童の世帯全員分、続柄
    あり)、未成年後見人である旨の申立書、児童の実親の状況がわかる資料等〕

   ・令和5年1月1日以降の任意の1か月分の収入がわかる書類の写し(申請
    者および配偶者等)
    (注) 給与明細書、年金収入がある場合は年金振込通知書、事業収入・不動産収
       入にかかる経費の金額がわかる書類、帳簿など
   ・(申請者および配偶者等の)マイナンバーまたは個人番号通知カードの写し
    (注)申請書に記入された場合は、写しを提出する必要はありません。
   ・委任状
    (注)申請者および配偶者の代理人申請の場合は、提出が必要です。

​​5.支払について

 申請後、審査の上、支給決定します。
 支給決定後、申請月(郵送の場合は、書類が到着した月)の翌月中旬以降に振込み予定です。
 また、審査結果(支払日等)については、通知にてお知らせします。

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