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児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。
(1) 現況届の提出が原則不要になります(一部の方のみ提出必要)※「現況届について」参照
(2) 特例給付の対象者に係る所得上限限度額の創設
児童を養育している方の前年の所得(1月~4月の申請については前々年)が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は現行どおりの支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 | 1048 | 1276 |
※児童手当等が支給されなくなった翌年以降に、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
日本国内に住所があり、中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する方。
(注)公務員(独立行政法人等を除く)の方は、勤務先での手続きになります。
日本国内に住所を有する満15歳到達後の最初の3月31日までにある児童
※教育を目的として海外に留学している場合には、対象となる場合があります。
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付 ※令和4年10月分からは、 所得上限限度額未満) |
一律5,000円 |
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。(上部参照)
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月末のため申請が翌月になる場合、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
なお、手当は原則として、支給月の前月分までがご指定の口座に振り込まれます。
定時払い | 6月・10月・2月の11日 (土・日・祝日の場合は、その直前の平日) |
随時払い |
各月11日 |
※ 消滅事由が発生した場合などは、定時払いとは別に随時払いにて支給します。
出生・転入などで新たに受給資格が生じた場合には、出生・転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きが必要になります。期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
児童手当現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握するため、受給者の前年の所得や子どもの養育の状況等を調べ、引き続き手当を受けられるかどうかを確認する大切な届け出ですので必ず手続きをしてください(ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。)。
なお、手続きが必要な方には、5月下旬に現況届用紙等を郵送します。
※現況届の提出が必要な方で2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況の提出が不要になります。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
・受給者と児童が別居されている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、嘉麻市から提出の案内があった方
下記に該当する場合は、早くに届出をしてください。
受給者や配偶者、児童の住所(他市町村に転出する場合も含む)・氏名が変わったとき
受給者または児童が死亡したとき
受給者の加入する年金が変わったとき
(例)社会保険から国民健康保険へ変更の時、受給者が公務員になったとき 等
児童の養育状況が変わったとき(受給者の離婚、婚姻、別居等)
振込口座を変更したとき(金融機関・氏変更)
児童の増減があったとき
児童が施設に入所/退所したとき
児童手当等の全部または一部を受けずに、嘉麻市に寄付して子育て支援事業に活かしてほしいという方には、寄付ができる制度があります。
保育料・学校給食費等を期限内に納付されていない方については、児童手当等からの特別徴収及び申出徴収を実施しています。