ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 子育て > 児童手当(特例給付)について

本文

児童手当(特例給付)について

記事ID:0001016 更新日:2022年4月1日更新

 児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。

令和4年6月から児童手当制度が一部変わります!

(1) 現況届の提出が原則不要になります(一部の方のみ提出必要)※「現況届について」参照

(2) 特例給付の対象者に係る所得上限限度額の創設

 児童を養育している方の前年の所得(1月~4月の申請については前々年)が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は現行どおりの支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。​

 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれて
いない場合 等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)
774 1002

1010

1238

5人
(児童4人 + 年収103万
円以下の配偶者の場合 等)

812

1040 1048 1276


※児童手当等が支給されなくなった翌年以降に、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当を受けられる人

 日本国内に住所があり、中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する方。

  • 父と母がともに養育している場合は、家計の主宰者(所得が高い方)
  • 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方
  • 未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
  • 離婚協議中で、父母が別居している場合は、児童と同居している方(離婚協議中であることの証明が必要です)
  • 父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育し、生計を維持している方
  • 児童が入所する施設等の設置者
  • 里親等

(注)公務員(独立行政法人等を除く)の方は、勤務先での手続きになります。

対象となる児童

日本国内に住所を有する満15歳到達後の最初の3月31日までにある児童
※教育を目的として海外に留学している場合には、対象となる場合があります。

​手当の月額

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
  10,000円
​(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

特例給付
(所得制限限度額を超えた場合

  ※令和4年10月分からは、

    所得上限限度額未満)      

一律5,000円

※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。(上部参照)

手当の支払

 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月末のため申請が翌月になる場合、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
 なお、手当は原則として、支給月の前月分までがご指定の口座に振り込まれます。

 
定時払い 6月・10月・2月の11日
(土・日・祝日の場合は、その直前の平日)

随時払い

各月11日
(土・日・祝日の場合は、その直前の平日)

 ※ 消滅事由が発生した場合などは、定時払いとは別に随時払いにて支給します。

手当を受ける手続き

転入した方やお子さんが生まれた方

 出生・転入などで新たに受給資格が生じた場合には、出生・転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きが必要になります。期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑(認印可)※請求者の自署の場合は不要
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等 のうち、いずれか。)
  • 請求者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳・キャッシュかード)の写し
  • 請求者と配偶者健康保険証の写し
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • その他必要書類

いろいろな届出

現況届について

 児童手当現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握するため、受給者の前年の所得や子どもの養育の状況等を調べ、引き続き手当を受けられるかどうかを確認する大切な届け出ですので必ず手続きをしてください(ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。)。
なお、手続きが必要な方には、5月下旬に現況届用紙等を郵送します。
※現況届の提出が必要な方で2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況の提出が不要になります。

(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
・受給者と児童が別居されている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、嘉麻市から提出の案内があった方

その他の届出

下記に該当する場合は、早くに届出をしてください。

  • 受給者や配偶者、児童の住所(他市町村に転出する場合も含む)・氏名が変わったとき

  • 受給者または児童が死亡したとき

  • 受給者の加入する年金が変わったとき

    (例)社会保険から国民健康保険へ変更の時、受給者が公務員になったとき 等

  • 児童の養育状況が変わったとき(受給者の離婚、婚姻、別居等)

  •  振込口座を変更したとき(金融機関・氏変更) 

  • 児童の増減があったとき

  • 児童が施設に入所/退所したとき

寄付について

児童手当等の全部または一部を受けずに、嘉麻市に寄付して子育て支援事業に活かしてほしいという方には、寄付ができる制度があります。

その他

 保育料・学校給食費等を期限内に納付されていない方については、児童手当等からの特別徴収及び申出徴収を実施しています。