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令和4年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「加算等」という。)の算定を受ける場合は、令和4年4月15日(必着)までに所管保険者に届け出ることとされています。
つきましては、令和4年度の届出(令和4年4月サービス分から令和5年3月サービス分)について、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。令和3年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和4年度分を算定する場合は改めて届出の提出が必要になりますので、ご注意ください。
なお、4月以降のサービス分で介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:7月サービス分から算定を受けようとする場合は5月末日まで)に届出書等を提出されるようお願いします。
(1) 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届出に係る提出書類について
(2) 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1)
(3) 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
(4) 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)
(注:介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合のみ)
(5) 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
注1:昨年度より計画書の書式が変更となっていますのでご注意ください。様式の変更等は行わないようにお願いいたします。なお、押印、添付書類は不要です。
注2:複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中の事業所に嘉麻市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
注3:一つの事業所に対して複数の指定を受けている場合(地域密着型通所介護と第一号通所介護等)は、計画書の基本情報入力シートは指定を受けているサービス毎に行を分けて記入してください。加算の見込み額等についても同様となります。
注4:(5)は経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合等に提出してください。
・令和4年度から新たに加算を取得または前年度から加算を変更される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
【留意事項】
・計画書の提出に当たり、記載内容の根拠となる資料は適切に保管しておいてください。
・届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
・介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
・処遇改善加算等の目的などを踏まえ、労働基準法等を遵守してください。
〔届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類〕※届出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。
・就業規則及び賃金規定(写し)
・ 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
・ 昇給の仕組みについて明文化した書面
・ サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
・ 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
・ 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。
従来、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の届け出をされた際、本市行政サービスの一環として受理通知書を送付しておりましたが、ペーパーレスの推進や業務見直しの観点から受理通知書を廃止することとします。
つきましては、下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の受理通知廃止について [Wordファイル/14KB]
持参、または郵送
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 嘉麻市高齢者介護課介護給付係
<郵送に当たっての注意事項>
・ 朱書きで「令和4年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
・ 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。
※ 普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到着しなかった場合、対応いたしかねます。あらかじめ、御了承ください。
令和4年4月15日(金曜日) 必着
※ 締切間際に提出された場合、審査が間に合わず、算定ができない可能性がありますので、余裕をもって提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届出に係る提出書類について [Excelファイル/30KB]
国からの通知