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指定納付受託者の指定について

記事ID:0037354 更新日:2024年12月9日更新

指定納付受託者の指定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項及び嘉麻市財務規則(平成18年嘉麻市規則第48号)第61条の2第2項の規定に基づき告示します。

(1)指定納付受託者の名称及び住所または主たる事務所の所在地
名称 所在地 納入させる歳入 委託期間

アマゾンジャパン合同会社

東京都目黒区下目黒1-8-1 嘉麻市ふるさと納税寄附金

令和6年12月9日から

令和7年3月31日まで

(2)指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
 インターネット(Amazonふるさと納税)を経由して納付させるふるさと納税寄付金

(3)指定した日
 令和6年12月9日

(4)指定の期日
 令和7年3月31日

 

 

 

 


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