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本文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき指定した指定納付受託者より、事務所の所在地変更についての届出がありましたので、同条第4項及び嘉麻市財務規則(平成18年嘉麻市規則第48号)第61条の2第3項の規定により告示する。
(2)変更する日 令和6年7月17日