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令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

記事ID:0028021 更新日:2022年10月14日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業または収入が減少した方などを対象に介護保険料を減額する制度があります。

減免の対象となる方

次の《要件1》または《要件2》のいずれかに該当する方

《要件1》

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った(1ヶ月以上の治療が必要となった)第一号被保険者(65歳以上の方)

《要件2》

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第一号被保険者(65歳以上の方)のうち、次の2つの要件に該当する方

【要件】
ア:令和4年中の事業収入等が令和3年分と比べて3割以上減少する見込みであること。
イ:収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

※対象となる収入は事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入です。
※保険金や損害賠償金などにより補てんがある場合は、収入減少額から除きます。
※国や県、市町村の各種給付金(持続化給付金など)は、収入に含めないで計算してください。

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料が対象となります。

減免額の計算方法

《要件1》に該当する場合

対象となる介護保険料が全額減免されます。

《要件2》に該当する場合

減免額=減免対象保険料額(A×B÷C)×減免の割合(D)

A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
D:令和3年中の合計所得金額に応じた減免割合(下記の表のとおり)
 
令和3年中の合計所得金額                                 減免の割合(D)
210万円以下であるとき 全部(10分の10)
210万円を超えるとき 10分の8

(注) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年中に事業等の廃止や失業した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は「全部(10分の10)」となります。

申請に必要なもの

〇窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
〇減免を受けたい被保険者の本人確認書類、被保険者番号・マイナンバー(個人番号)がわかるもの

※本人確認書類について
 顔写真付きの場合は1点必要:免許証、マイナンバーカード、障害者手帳等
 顔写真なしの場合は2点必要:介護保険被保険者証、医療保険の被保険者証等

《要件1》に該当する場合

〇医師の死亡診断書の写し(死亡の場合)
〇医師の診断書の写し(重篤な傷病を負った場合)

《要件2》に該当する場合

〇3割以上の収入減少が見込まれる事実が確認できる書類
 【給与収入が減少した方】
 ・令和3年分の給与所得の源泉徴収票、令和4年1月から直近までの給与明細、雇用主の証明する給与支払証明書など
 【事業・不動産・山林収入が減少した方】
 ・令和3年分の確定申告書、収支内訳書、令和4年1月から直近までの収入がわかる帳簿など
〇事業等の廃止や失業が確認できる書類(事業廃止届等、退職証明書、離職票など)
〇保険金や損害賠償金などにより補てんがある場合は、補てん金額がわかる明細・通帳・保険契約書など

受付場所

〒820-0292
嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 本庁舎2階25番窓口
高齢者介護課 介護賦課徴収係
電話 0948-42-7431

※郵送でも受け付けておりますが、申請書に日中連絡がつく電話番号の記入をお願いします。

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