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新型コロナウイルス感染症の影響により中止等したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除の特例の創設

記事ID:0018706 更新日:2020年12月8日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケット等を購入していた方が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、辞退した金額のうち20万円までの金額について、他の寄附金控除と同様の税優遇(所得控除または税額控除)を受けられる新たな制度が創設されました。

1 対象となるイベント

次のすべてを満たすイベントが対象です。
1 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であった、不特定かつ多数の
  者を対象とする文化芸術・スポーツに関するイベントで、新型コロナウイルス感染症の影響により、現
  に中止・延期・規模縮小されたもの
2 主催者が、文部科学大臣から指定を受けたもの
  ※指定を受けたイベントは、文化庁及びスポーツ庁のホームページでご確認ください。
   ・文化庁ホームページ<外部リンク>
   ・スポーツ庁ホームページ<外部リンク>

  ※嘉麻市では、文部科学大臣から指定を受けたすべてのイベントを、市民税の寄附金税額控除の対象
   としています。

嘉麻市告示第97号 [PDFファイル/127KB]

2 控除対象税目

令和3年度または令和4年度の所得税・個人住民税

3 控除額

次の算式によって得られた額が控除されます。

 
税目 控除種類 控除額の算定式
所 得 税 所得控除 「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円
                  ×所得税率
  ※総所得金額等の合計額の40%相当額が限度となります
税額控除 「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円
                   ×40%
  ※総所得金額等の合計額の40%相当額が限度となります
個人住民税 税額控除  「その年中に支出した寄附金の合計額」か
  「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円
                   ×10%

  ※所得税では「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。

4 寄附金控除を受けるまでの流れ 

 
Step 1 ◎主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
  ▶イベントが寄附金控除の対象となっているか確認します。
   ※指定を受けたイベントは、文化庁及びスポーツ庁のホームページでご確認くだ
    さい。
    ・文化庁の指定イベントについて<外部リンク>
    ・スポーツ庁の指定イベントについて<外部リンク>
Step 2 ◎イベントが対象となっていた場合は、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
  ▶主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡してください。
  ▶その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管
   しておくようにしてください。
Step 3 ◎主催者から2種類の証明書をもらいます。
  ▶主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が
   届きます。
  ▶申告に必要ですので、大切に保管してください。
Step 4 ◎確定申告を行います。
  
▶Step 3で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類
   と共に提出します。

 

 

 

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