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発熱等の症状がある場合の相談・受診方法

記事ID:0018136 更新日:2020年11月25日更新

発熱等の症状がある場合の相談・受診方法  

                        発熱患者等の診療・検査について            (令和2年11月16日時点)

○この先、季節性インフルエンザの流行と新型コロナウイルスの感染再拡大が重なると、どちらの感染を疑うべきか不明な発熱患者等が増えることが想定されます。

○このため、発熱等の症状のある患者が、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関において適切に診療・検査を受けられるよう、発熱患者等の診療または検査を行う医療機関を福岡県は「診療・検査医療機関」として指定しました(1,205機関)。


○発熱患者等は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談し、その医療機関が発熱患者等の診療・検査を行う医療機関であれば、そこを受診していただくことが基本となります。


○なお、相談した医療機関で診療・検査ができない場合や、相談する医療機関に迷った場合等には、保健所の「受診・相談センター(旧:帰国者・接触者相談センター)」が引き続き電話相談対応します。

発熱等の症状がある場合の相談・受診方法