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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の減免措置等について

記事ID:0016995 更新日:2020年8月12日更新

中小事業者等が所有する事業用資産に係る令和3年度分の固定資産税の減免措置

1 対象となる方

●資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人。
●資本金もしくは出資金を有しない法人または個人は従業員が1,000人以下の場合等。

2 減免の対象となるもの


●中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税。
※土地については、事業用であっても軽減対象とはなりません。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については事業用のみが対象です。

3 減免の内容


●令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入前年同期比が30%以上50%未満減少

・・・2分の1の減免

●令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入前年同期比が50%以上減少

・・・全額減免


※売上高の減少率が30%未満の場合は減免の対象外となります。


詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>

4 提出書類


(1)認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書原本。
(2)同機関に提出した書類一式(コピー可)。
(3)令和3年度償却資産申告書。

5 提出期間及び提出場所


令和3年1月31日までに、上記提出書類(1)~(3)を本庁税務課資産税係まで提出してください。
※土日祝日を除く8時30分から17時まで。
※期限を過ぎると軽減の適用受付ができません。必ず期限内での提出をお願いします。

 

《申告書の様式は、こちらからダウンロードしてください。》
・新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(ワード版) [Wordファイル/96KB]
・新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(PDF版) [PDFファイル/373KB]
・新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記載例) [PDFファイル/427KB]

 

 

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

●固定資産税の特例として、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備導入計画」に基づき、中小企業小規模事業者が新たに投資した設備については、投資後3年間減免されます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、機械装置器具、備品などの償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も特例措置の適用対象となります。
また、令和3年3月末までとなっていた適用期間が、令和5年3月末まで、2年間延長となりました。


詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>

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