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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別の給付金について、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の年齢到達または死亡により3月分の支給を受けた方を含む。)の児童手当の支給を受けた受給者が対象です。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
令和2年4月分の児童手当が支給される児童が対象です。(年齢到達または死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含みます。)
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
※令和2年4月から新高校1年生になっている場合等も対象となります。
対象児童1人につき1万円です。
児童手当の指定口座へお振り込みいたします。
※児童手当の指定口座を解約や変更等している場合は、5月29日 金曜日までに児童手当の指定口座変更手続きをお願いします。
公務員以外の方は、申請不要です。
公務員については、所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで嘉麻市へ申請書を提出してください。
受付期間:令和2年6月1日 月曜日から令和2年9月30日 水曜日まで
受付窓口:嘉麻市役所こども育成課児童係
(〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1 電話0948-42-7459)
6月中旬に支払いを予定しています。
ただし、公務員の方は申請受付後に随時支払います。(初回支払は7月中旬)
5月29日 金曜日までに、希望しない旨の届出書の提出が必要です。その場合は受給拒否の届出書を郵送しますので、電話(こども育成課児童係0948-42-7459)でご連絡下さい。
子育て世代への臨時特別給付金について(公務員以外向け) [PDFファイル/525KB]
注意事項(公務員以外向け) [PDFファイル/252KB]