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■農地法第3条の下限面積(別段の面積)について

記事ID:0003293 更新日:2019年12月23日更新

 平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
 「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することになっております。
 現在の嘉麻市の下限面積(別段の面積)については以下のとおりとなっております。

地域 下限面積

嘉麻市中山間地域直接支払制度に係る地域
(傾斜条件:急傾斜地)

10a

上記以外の嘉麻市地域

40a