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選挙権と選挙人名簿

記事ID:0034419 更新日:2024年5月1日更新

選挙権・被選挙権

選挙権

 選挙で投票することができる権利です。国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。

 

選挙権の要件(概要)

選挙権要件一覧
選挙の種類 備えていなければならない条件 権利を失う条件

 

衆議院議員選挙

 

日本国民で満18歳以上であること

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

 

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

 

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者

 

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

 

5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

 

6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

 

参議院議員選挙

 

 

県知事選挙

 

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者。

※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

 

県議会議員選挙

 

 

市長選挙

 

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

 

市議会議員選挙

 

 

被選挙権

 みんなの代表として、選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。

 

被選挙権の要件(概要)

被選挙権要件一覧
選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。                                   その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。                     その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

 

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。
 選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を
確保するためにつくられる名簿です。そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されて
いない人は投票することができません。
 なお、選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、異動を生じな
い限り永久に登録されることとなります。

 

選挙人名簿登録の要件

 年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3か月以上、同一市区町村の住民基本台帳に登録されていな
ければなりません。
 したがって、選挙人名簿登録のときには、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録し
ます。
 この場合、「3か月以上同一市区町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届出をした日
から3か月以上」ということになっていますので、住所異動のときには市民課へ届出をしてください。

 

選挙人名簿登録の時期

1. 定時登録(年4回)
 年間を通じ、定期的に誕生日や転入などにより登録される資格者を調査し、登録します。


2. 選挙時登録
 各選挙が行われる場合、各選挙の公示(告示)前に登録される資格者を調査し、登録します。


 ※選挙の前に住所を異動したときは、上記の要件を満たせずに嘉麻市で投票することができないことがあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。
 ※選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます。

 

 

めいすいくん