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選挙違反と連座制

記事ID:0032945 更新日:2024年5月1日更新

 選挙違反は、候補者や選挙事務所関係者だけではなく、有権者にも適用される場合があります。        選挙違反をすると罰金、禁固、懲役などの刑罰が科せられるほか、候補者自身が選挙違反で有罪になったときは、当選が無効になります。

連座制

 連座制とは、候補者(立候補予定者)と関係の深い人が買収罪などの選挙違反で刑に処せられた場合(執行猶予を含む)は、たとえ候補者(立候補予定者)がその行為に関わっていなくても、その選挙の当選を無効とし、一定期間の立候補を制限する制度です。

連座制の対象者と適用事由

悪質な選挙違反で、次の対象者が該当する刑に処せられた場合、連座制が適用されます。

 
対象者 適用事由
1.選挙運動の総括主宰者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
2.出納責任者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
3.選挙運動の地域主宰者 罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)
4.候補者か立候補予定者の親族 罰金以上の刑に処せられた場合
5.候補者か立候補予定者の秘書 罰金以上の刑に処せられた場合
6.組織的選挙運動管理者など 罰金以上の刑に処せられた場合

※親族:父母、配偶者、子や兄弟姉妹

※秘書:候補者に使用される者で候補者の政治活動を補佐する者

※組織的選挙運動管理者:候補者と意思を通じ合わせて組織的に行う選挙運動で、その選挙運動の計画立案・調整やその選挙運動に従事する者の指揮・監督、その他の選挙運動を管理する者。

連座制の効力

1.当選の無効

 候補者の当選が無効です。

 衆議院議員選挙で小選挙区と比例代表選出議員に重複立候補した場合、小選挙区選出議員選挙に連座制が適用されると、比例代表選出議員選挙での当選も無効です。

2.立候補の制限

 5年間、同一選挙・同一選挙区から立候補できません。

3.選挙権・被選挙権の停止

 例外を除き、選挙違反で処罰を科せられた者は、一定期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票も立候補もできません。

 

連座制の免責

 組織的選挙運動管理者などが買収罪などで、禁固以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合でも、次の場合は連座制が適用されません。

1.買収などの行為が「おとり」の場合

「おとり」とは、連座制で当選無効や立候補が制限されることを目的に、他の候補者(立候補予定者)陣営の連座制適用対象者を誘導するか挑発し選挙違反させること

2.買収などの行為が「寝返り」の場合

「寝返り」とは、連座制で当選無効や立候補が制限されることを目的に、連座制適用対象者が、他の候補者(立候補予定者)陣営で選挙違反すること

3.監視・監督が十分にあった場合

 候補者(立候補予定者)が、組織的選挙運動管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった

 

めいすいくん