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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

記事ID:0002376 更新日:2023年8月7日更新

先端設備等導入計画の策定・認定と支援措置について

計画の概要

  • 嘉麻市導入促進基本計画
     嘉麻市では、中小企業者の先端設備等の導入を促進するための基本的な計画として、導入促進基本計画 [PDFファイル/816KB](令和5年7月31日から2年間)​を策定しています。

  • 先端設備等導入計画
     先端設備等導入計画とは、「労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等の導入」に関して定めた計画です。
     中小企業者は、嘉麻市導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置等の支援を活用することができます。

   中小企業庁資料:先端設備等導入計画について<外部リンク>

 

計画の策定・認定

認定対象事業者

 先端設備等導入計画の認定対象は、次の形態および経営規模に該当する中小企業者です。

形態

個人事業主 ・下表の経営規模に該当すること
・開業届が提出されていること
会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人 ・下表の経営規模に該当すること
・法人設立登記がされていること
企業組合、協業組合など ・法人設立登記がされていること
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合など ・法人設立登記がされていること
・構成員の一定割合が中小企業であること

経営規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 ​5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※税制支援対象とは規模要件が異なります。

主な要件

計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間  3年間、4年間または5年間
労働生産性

 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であること

 

様式

 認定申請に関する様式は、次のとおりです。
 記載方法については、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)<外部リンク>をご参照ください。

様式
基本様式
税制支援を受ける場合
賃上げ表明を記載する場合

​​​

支援制度

固定資産税の特例

 市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき先端設備等を導入した場合に、固定資産税の課税標準を軽減する措置を受けることができます。

固定資産税の特例
対象者  資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 
対象設備

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 機械装置(160万円以上)
 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 器具備品(30万円以上)
 建物附属設備(※)(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものは除く 

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減
  • さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
     令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
     令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

 中小企業信用保険法の特例

 先端設備等導入計画の実行に必要な融資を受ける際、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。

補償限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円
(組合4億円)
2億円
(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険  2,000万円 2,000万円

※金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、融資機関にご相談ください。

 

補助事業の優先採択

 国が実施する一部事業において、先端設備等導入計画の認定を受けることで、事業採択に関するポイント加算などの措置を受けることができます。

提出・問合せ先

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1(本庁舎3階)
嘉麻市役所 産業振興課 商工係
Tel:0948-42-7453 Fax:0948-42-7096
メールアドレス:shoko@city.kama.lg.jp
 

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