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農用地利用権設定

記事ID:0003340 更新日:2021年2月19日更新

 農地の貸し借りについては、20ヵ年を上限として、農用地利用権設定の申し出により行なうことができます。
 農用地利用権設定の効力は、毎月20日の公告によって生じます。申出書は随時受付可能ですが、公告希望月がありましたら、その前月20日までに次の書類を提出してください。

資料

(共有名義または相続人の代表者が利用権設定等申出を行う場合)

 ※同意書が必要となる範囲
  権利設定期間が20年を超える場合:所有権者または相続権者の全員
  権利設定期間が20年以内の場合:上記のうち、その権利が2分の1を超えるまでの人数

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