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放置された竹林の整備を行う所有者や自治会を支援します

記事ID:0031626 更新日:2024年5月1日更新

「嘉麻市放置竹林対策事業費補助金」について

 森林所有者の高齢化や後継者不足等に伴い、竹林の拡大や里山林の荒廃が問題になっています。嘉麻市は、市内の放置竹林の拡大防止を図るため、竹林所有者等が行う竹林の整備に要する経費に対して「嘉麻市放置竹林対策事業費補助金」を交付します。

[補助の対象者]

 ○ 嘉麻市内に竹林を持つ所有者
 ○ 竹林の整備を行う自治会

[補助の条件]

 次の1から5のすべてを満たすこと条件です。
  1 対象地は、人家、農地(耕作中のものに限る)及び公共建築物等に隣接
    した竹林。
  2 間伐で500平方メートル以上、もしくは皆伐で200平方メートル以上、
    整備を行うこと。
  3 伐採後の竹は、粉砕もしくは撤去を行い、整備後適正な管理が図られる
    見込みがあること。
  4 嘉麻市と整備実施者との間で、10年間の事業実施における協定を結ぶこと。
  5 竹の伐採等に関して、ほかの公的な補助金等を受けていないこと。

[補助金の額]

 総額 40万円(上限)
  ○ 整備(間伐または皆伐)に要した費用に補助します。
    ただし、補助対象者が自ら整備を行った場合は、別に定める標準額に実施
   面積を乗じた額になります。

[募集期間]

 令和6年5月1日(水曜)午前9時~ 令和6年5月31日(金曜)午後5時まで
 ○ 応募は、窓口へ直接お越しになるか、電話、郵便、Fax、Eメールのいずれか
  でお申し込みください。郵便、Fax、Eメールの場合、申込者の氏名、住所、
  連絡先電話番号(なるべく日中連絡の取れる番号)、整備を行いたい竹林の
  地番(もしくは場所が分かる位置図等を添付)を必ず記載してください。
  様式は問いません。
 ○ 受付は、窓口、電話の場合、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時
  まで。郵送の場合は締切当日消印有効。Fax、Eメールの場合、募集期間内に
  必着とします。
 ○ 応募受付後、あらかじめ補助の対象となるか否かを確認し連絡します。その上
  で、申込多数の場合は、6月中に抽選を行います。

[事業実施のおおまかな流れ(委託の場合)]

事業実施のおおまかな流れ(委託の場合)

[注意事項]

  ※ 補助金の交付に際しては、決定前に市税等の納付状況を調査することに同意
    いただく必要があります。
  ※ 竹林整備に取りかかるのは、交付決定の通知後に行ってください。
  ※ 整備完了後10年間は、補助対象地の維持管理が必要です。
  ※ 整備完了後10年間は、開発等による補助対象地の転用を行えません。
  ※ 補助対象地を所有権移転する場合、その相手方に協定を承継していただく
    必要があります。

[お問い合わせ・申し込み先]

嘉麻市役所 農林振興課 林務係
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
 Tel:0948-42-7463 / Fax:0948-42-7095
 E-Mail:rinmu(@)city.kama.lg.jp
 ○ メールに使用する時は、@マークの両隣のカッコを消してください
※ ご不明な点や詳細については、上記にお問い合わせください。