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市税の納期内納付にご協力ください

記事ID:0030100 更新日:2024年5月1日更新

税金は納期限内に納付しましょう

市税等税金には納期限が決められています。それぞれ定められた納期限内の納付をお願いします。

市税等の納期限は以下の通りです。

R6年度市税納期限一覧 [PDFファイル/44KB]

納期限を過ぎてしまうと

大多数の皆さんには、納期内納税のご協力をいただいていますが、なかには納期限を過ぎても納税いただけない方もいます。税負担の公平性確保の観点から、納期限までに納税がない場合には、次の処分を行います。
なお、納期限までに納税ができない事情がある場合には、納税相談を随時受付けています。

○督促状の送付
 納期限を過ぎても納税されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。これは、履行の請求だけではなく、うっかり納税を忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。また、督促状は納付書としてもご利用いただけます。

○延滞金の加算
 納期限を過ぎた場合の納税には、本税とあわせて延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて計算されます。
◇納期限の翌日から1月を経過するまでの期間・・・・年7.3%
◇納期限の翌日から1月を経過した日以後・・・・・・・・年14.6%
※ ただし、この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の場合にあってはこの特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間について適用する割合にあってはこの特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(この加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
※ 延滞金が1,000円未満の場合は切り捨てられ発生しません。また、延滞金が1,000円以上の場合、100円未満は切り捨てます。

○滞納処分
 市税を滞納したままでいると、財産の差押えなどの滞納処分を行います。

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