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ご家族などがお亡くなりになられましたら、市区町村役場に死亡届を出してください。 届出期間・・・・死亡されてから7日以内 届出人 ・・・・原則として親族 届出地 ・・・・死亡したところ、本籍地、届出人の所在地 添付書類・・・・死亡診断書または死体検案書
閉庁後、土・日・祝日等については、本庁および碓井総合支所で受け付けます。 閉庁後(午後5時から翌朝午前8時30分まで)に死亡届をする場合、埋火葬許可証は交付できませんので、後日受け取りに来てください。